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関西医科大学医学部同窓会会則

第一章  総  則

第1条 本会は関西医科大学医学部同窓会と称する
第2条 本会は本部を大阪府枚方市新町二丁目5番1号に置く
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり関西医科大学の発展に寄与し かつ医学をもって社会に貢献することを目的とする
第4条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う
1.会員の学術研究の振興に対する助成
2.関西医科大学の後援ならびに後進に対する援助
3.会員の福祉 共済
4.同窓会員名簿ならびに同窓会誌の発行
5.その他本会の目的に適当と認める事業

第二章  会  員

第5条 本会は下記の会員をもって組織する
正会員:大阪女子高等医学専門学校 大阪女子医科大学および関西医科大学医学部の卒業生
特別会員:関西医科大学名誉教授および同大学教授
賛助会員:本会の趣旨に賛同し 本会に貢献あるものとして評議員会が認めるもの
名誉会員:関西医科大学学長経歴者 関西医科大学理事長 同窓会正会員で同窓会に功労があり かつ評議員会が認める者

第三章  役員および顧問

第6条 本会は下記の役員を置く
名誉会長 若干名
監事 2名
会長 1名
評議員 若干名
副会長 3名
支部長 若干名
理事 20名以上25名以内
顧問 若干名
(会長 副会長を含む)
2.名誉会長は関西医科大学学長および本会会長経歴者で本会に貢献し かつ評議員会が推す者
3.会長 副会長は理事会において理事中より選挙により選出する
4.理事および監事は評議員会において立候補者中から選出する
5.評議員は各卒業年次会員中から2名までを各回生において選出し 会長がこれを委嘱する
ただし卒業時会員100名以上の回生は3名までを選出できる
6.支部長は各支部が支部会員中より推薦し 会長がこれを委嘱する
7.顧問は評議員会の推薦により会長がこれを委嘱する
第7条 会長は本会を代表し会務を総理する
2.名誉会長は重要会務について相談を受け助言を行うことができる
3.副会長は会長を補佐し 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときはその職務を代理しまたはその職務を代行する
4.理事は評議員会の決議にしたがい事業の計画遂行にあたる
5.監事は本会の財産状況 業務執行状況を監査し その結果を評議員会および総会に報告しなければならない
6.評議員は会員を代表し 本会の事業および運営について審議議決する
7.支部長は各支部の事務を統括し 本部と支部会員との連絡にあたり かつ評議員会の一員となる
8.顧問は重要会務に関して会長の諮問に応ずる
9.理事会は本会の役員の中から学校法人関西医科大学の理事および評議員を推薦することができる
10.前項による理事および評議員は 学校法人関西医科大学の活動に関して 総会において報告の義務を負うものとする
第8条 理事・監事の任期は就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定例評議員会の終結の時までとする ただし再任を妨げない
2.会長の任期は就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定例評議員会の終結の時までとし 再任を妨げない ただし再任の場合の任期は就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定例評議員会の終結の時までとし 原則として通算8年を超えることはできない
3.評議員の任期は2年とする ただし再任を妨げない
4.補欠による役員の任期は前任者の残存期間とする
5.役員は任期満了といえども後任の就任するまでは引続き職務を行う

第四章  会  議

2.会長が必要と認めたときは 理事会の議を経て委員会を設置することができる
3.会長が必要と認めたときは 支部長会を招集することができる
第10条 総会は毎年1回開催し 会長がこれを招集する
第11条 臨時総会は下記の場合にこれを開くことができる
1.会長または監事が必要と認めたとき
2.会員の10分の1以上または評議員の2分の1以上から 会議の目的および議題を示して会長または監事に開催を要求したとき
第12条 前条2項により臨時総会開催の要求があったとき 会長は1カ月以内に これを招集しなければならない
2.会長が前項期間内に総会を開かないときは 理事が前項の期限満了後15日以内に総会を招集することができる
第13条 総会を招集するには 会長は開催日より2週間以前に書面をもって会員にその旨を通知しなければならない
2.前項の通知には 会議開催の場所および日時ならびに会議に付議すべき 事項を記載しなければならない
第14条 総会の議長は出席者の中から会長が委嘱する
第15条 総会は会員総数の10分の1以上が出席しなければ その議事を開き議決することができない(委任状数は総会の出席者数に加算する)
2.総会の議決は出席者の過半数をもってきめる 可否同数のときは議長が決定する
第16条 評議員会は評議員と支部長をもって構成し 諸種の議案を審議決定する
2.評議員会は定期または必要に応じて会長がこれを招集する 招集するときは第13条に準ずる
3. 評議員会は評議員会を構成する者の2分の1以上の出席により成立する(委任状数は評議員会出席者数に加算する)
4.評議員会の議長は 出席者の中から会長が委嘱する
5.評議員会の議事は 評議員会出席者の過半数で決する 可否同数のときは議長がこれを決定する
6.支部長に限り委任状により支部会員を代理人として議決権を行使することができる
7.支部長が評議員を兼ねている場合は 評議員会におけるクラス代表権を クラス会員に移譲しなければならない
8.監事は評議員会に出席し意見を述べることができる
第17条 理事会は原則として毎月1回会長がこれを招集する
2.理事会は総会および評議員会において決議された事項および本会の運営に必要と認めた事項について協議執行する
3.理事会は理事総数の3分の2以上が出席しなければ開催することができない(委任状数は理事会の出席者数に加算する)
第18条 総会および評議員会の議事は その経過と結果を議事録に記載して 議長および出席した監事が記名捺印して保存する

第五章  支  部

第19条 本会は都道府県ならびに関西医科大学内に支部を設置することができる ただし事情により統合または分割も認める
2. 各支部は支部会員中より支部長を推挙する
3. 支部長は本会の目的達成に協力し その支部会員の相互親睦をはかり かつ本部との連絡を緊密にする

第六章  会  計

第20条 本会の会計は会費 入会金 寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる
第21条 本会の会費は 年度会費および終身会費とする
第22条 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする
第23条 毎年入会金の20%を基本積立金とし 終身会費の一定額を終身会費積立金とする
2.経常会計の剰余金は翌年度に繰越し または本会別途積立金に繰り入れるものとする
第24条 本会の予算は毎年会計年度開始前に理事会が編成し 評議員会の議決を 経て総会に提出する
2.会計決算は毎年度終了後2カ月以内に作成し 監事の監査を経た上で評議員会に報告する
第25条 収支予算をもって定めたもの以外に新たに義務の負担をし または権利の放棄をしようとするときは評議員会の議決を必要とする

第七章  会則の変更

第26条 会則の変更は理事会が発議し 評議員会で審議し3分の2以上の同意を得た上 総会の過半数の承認を経て成立する

第八章  付  則

第27条 本会の事業遂行に関して必要な細則は 評議員会の議決を経て別にこれを定める

関西医科大学医学部同窓会会則施行細則

第一章 会費および入会金

第1条 入会金は10,000円とし 卒業時に納入する
第2条 会費は当分の間次の通りとする
1~44回生 年度会費8,000円
ただし年度会費前年度分まで完納後 終身会費に移行することができる
45回生以後 終身会費150,000円
第3条 会費額の変更は評議員会の議決によってこれを定め 総会において認定する
第4条 会費免除の件
高齢または健康上の理由によって 届け出により会費を免除することができる

第二章  評議員の選出

第5条 評議員は各卒業年次会員の総意によって選出し 役員選挙年の3月末までに本部に届け出なければならない
第6条 定例評議員会は毎年5月に開催される 評議員に支障あるときはクラス 会員が代行して出席できる
第4条 会費免除の件
高齢または健康上の理由によって 届け出により会費を免除することができる

第三章  理事および監事の選出

第7条 理事20名以上25名以内 監事2名は評議員会において立候補者中から選挙により選出する
第8条 選挙に関する事務は選挙管理委員会が管理する
第9条 選挙管理委員は正会員中より若干名を会長が任命する
第10条 選挙の告示は選挙期日の60日前に行う
第11条 選挙管理委員会に委員長をおく 委員長は選挙管理委員の互選により選出する
第12条 選挙は規定の用紙による無記名投票とする
第13条 理事 10名連記
監事 2名連記
第14条 次の投票は無効とする
(1)規定の用紙を用いないもの
(2)連記所定数を超えるもの
(3)その他選挙管理委員会が無効と認めたもの
第15条 得票数が同数で定数を超過するときは同得票者で抽選によって定める
第16条 次点者は補欠となることができる
第17条 役員に欠員を生じ会務に支障をきたす場合は理事会の決議によりこれを補充することができる 但しこの場合は次の評議員会において承認を得なければならない

第四章  理事および監事の立候補

第18条 理事および監事の立候補者および推薦者は 正会員で会費完納者にかぎる
第19条 理事および監事立候補者は 指定の立候補届け出用紙に 正会員の推薦者2名を併記し 指定の期日までに選挙管理委員会に届け出る
第20条 選挙管理委員会は選挙日14日前までに立候補者名簿を作成し 評議員 および支部長に提示する
第21条 立候補者が定数以下のときは選挙は行わず 立候補者をもって理事および監事とする なお不足数は正会員中から評議員会において選出する

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